「放置艇」とは、海や川の水域や周辺に、許可なく係留・保管している船舶で、船の航行や漁業など、本来の事業活動に支障をきたしたり、騒音や不法投棄により、人の生活に悪影響をもたらしたり、さまざまな問題の要因となります。大分県では、こうした状況を改善するため、平成30年度に「大分県プレジャーボート等の係留保管の適正化に関する」条例を制定し、放置艇に対する広報や行政指導を行ってきました。また、放置などの禁止区域を示して、係留場所の指定、施設の整備も行い、適正な利用の促進に努めています。
放送日:11月29日